農地等を転用する場合は県知事等の許可を受けなければなりません。
・自己が所有する農地を自ら農地以外のものにする場合 【農地法第4条】
・農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために権利を設定又は移転をする場合 【農地法第5条】
なお、過去に許可を受けた農地転用の事業計画を変更する場合は、事業計画変更の承認を受ける必要があります。
詳しくは、県のHPをご覧ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00397899/index.html
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